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徳島県立学校の授業料等の減免制度


徳島県立に通う在学生で経済的理由により修学が困難な生徒については徳島県では授業料の減免を行う制度があります。

授業料の減免が受けられる生徒は、生活行動が良好で、以下のものが該当する生徒です。
(1)生活保護法による生活扶助を受ける者又は受けるに至った者
(2)非常の災害により家計が急変した者
(3)家計の主宰者等が死亡、病気、事故等により、家計が急変し生計の維持が困難な者。なお、急変後の所得金額が所得基準額以下となる見込みであること。
(4)その他、所得金額が所得基準額を下回る者

原則として4月中の受付分のみが授業料等減免の対象となりますが、詳しくは在学する県立高等学校又は徳島県教育委員会学校政策課(電話088-621-3132)へお問い合わせください。

また、徳島県では授業料等減免制度のほかに、経済的理由により修学が困難な方に学資を貸与する、徳島県奨学金等の制度もあります。奨学金については在学する高等学校まで問い合わせてください。



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